【経済産業省からのお知らせ】化審法における違反事例と違反防止対策について

会員企業 各位

このたび、経済産業省より、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)について、違反事例及び違反防止対策を取りまとめた資料の周知依頼がありましたので、ご案内いたします。

化審法では、新規化学物質を製造・輸入する場合、原則として事前の届出・申出等の手続が必要となります。

今回の資料では、化審法に関する認識不足や社内の確認体制の不備などによって生じた違反事例と、その防止対策が紹介されています。

プラスチック製品製造業においても、新たな樹脂・添加剤等の開発・製造、原料や製造工程の変更、海外からの化学製品の輸入などを行う場合には、事業内容に応じて化審法上の確認が必要となることがあります。

関係する会員企業の皆様におかれましては、下記資料をご確認いただき、法令遵守のための社内管理体制の点検等にお役立てくださいますようお願いいたします。

【経済産業省公表資料】

「化審法における新規化学物質の違反事例集と違反防止の対策について」

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/todoke/ihan_jirei.pdf

【お問い合わせ先】

経済産業省 化学物質管理課 化学物質安全室 審査班

メール:bzl-shoryoshinki-system@meti.go.jp

※お問い合わせの際は、メールの件名を「化審法新規化学物質の事前審査制度に関する問合せ(会社名等)」とし、本文に会社名、所属、氏名、電話番号、連絡希望時間帯及び質問内容をご記載ください。