特定技能制度のプラスチック分野追加に係る告示改正について
特定技能制度の対象となる産業分類に「プラスチック製品製造業」が追加された改正告示が、9/30に公表されました。下記PDFファイルを参照ください。3ページ目です。
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき工業製品製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準
これに伴い、プラスチック製品製造業の事業所において、今後特定技能外国人の受入れが可能になります。実際の受入れに当たっては、以下の専用ウエブページから、製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会への入会申し込みが必要です。
○製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会
https://www.sswm.go.jp/entry/index.html
ご不明点は上記ページ中にあります相談窓口にお問合せ願います。